揺らぐ廃棄物の定義

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5月18日発行の環境新聞を読んでいると
「揺らぐ廃棄物の定義」題した記事が掲載
されていました
ペットボトルが廃棄物となる場合、つまり
、事業活動に伴って排出されるのはどのような
場合なのかと言うことです。
例としては、ペットボトルの製造工場やペット
ボトルに飲料水を入れる工場で品質などの問題
で廃棄される場合であると筆者は書いていました。
しかし、環境省が今年の1月に出した通知では
スーパーで回収されたペットボトルは
「本来一般廃棄物である」が再生利用に適していること
本体事業活動に密接に関連した行為であること
販売事業を行う場所と近接した場所(スーパー内)
で回収が行われるなどの条件を満たした場合には、
産業廃棄物と解釈して差し支えないとないとしている。
もちろん、この通知で挙げられた条件には、
産業廃棄物処理法上の明確な根拠はない、とも書いて
おりました。
この記事を読んで私もしっくりこない感じは否めません
廃棄物にはこのような問題はいつも付きまとうものです
皆さんはどのように思われますか。






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